- Q助成期間は最長4年間ということですが、留学研究期間を、応募時に確定しておく必要はありますか?
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A応募時は、受入機関が、募集留学年度の4月1日以降に離日し、出立後最低2年間以上の留学予定を了承していれば問題ありません。2年を超える助成期間に関しては、留学出立1年半後までに決めることが可能です。2年を超える助成を希望する場合は、応募時に3年あるいは4年の申請を採択された人も継続助成申請手続きが必要となります。
- Q2年を超える留学研究を希望する場合、継続助成を申請して、承認されない場合もあるのですか?
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A採択された全員が継続助成を希望しても、その要望に応えられるように予算は確保しています。しかし、外部の選考委員の先生に継続の価値があるか否かの審査をお願いしていますので、確約はできません。
- Q助成金はどのように支払われますか?
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A出立届受領後、国内の本人名義の銀行口座に、行きの渡航費30万円と1年分の滞在費600万円(月50万円として計算)を合わせた630万円が振り込まれます。2年目の1年分の滞在費600万円と帰りの渡航費30万円を合わせた630万円は、2年目の開始月に指定の銀行口座に振り込まれます(ドル建てで振り込む場合は、その時点の為替レートを利用)。但し、その時までに、研究進捗を含めた近況報告が提出されている必要があります。
帰りの渡航費は、3年間滞在、4年間滞在の場合も、2年目の開始月に支払われます。
継続助成申請が承認され、3年目も海外に滞在する場合は、最大1年分の滞在費600万円(継続申請の月数によって金額は変動)が3年目の開始月に指定の銀行口座に振り込まれます(ドル建てで振り込む場合は、その時点の為替レートを利用)。
4年目の場合も同様です。但し、振込後に、予定を短縮して帰国する場合は、月単位(最終月10日以上短縮の場合は要項に従った計算)で返金しなければなりません。
- Q留学助成金受給者の義務は何ですか?
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A以下の事項を誓約し遵守して頂く必要があります。
- 1)採択後の認定式(出立の前年度1月後半から3月に行われる)に出席すること。
- 2)留学助成金受給者として、出立の一月前までに出立日、飛行機便名、および国内の振込銀行口座を、留学1年目終了前に研究進捗を含めた近況と海外の振込銀行口座を財団に報告すること。継続助成を希望する場合は、出立後1年半までに必要な申請書類を提出すること。4年間研究・滞在する場合は、3年目終了前にも研究進捗を含めた近況を財団に報告すること。留学助成期間終了後3ヶ月以内に研究成果報告書と体験記を財団に提出すること。
- 3)留学助成期間中の研究または研修結果を発表する際は、財団に報告するとともに、財団の留学助成金の交付を受けて行ったことを明らかにすること。
- 4)次のいずれかに該当する場合は遅滞なく財団に通知すること。
①当初予定の留学助成期間を短縮、または研究を一時中断する場合。
②当財団が定めた留学助成期間終了後も、引き続き海外に滞在して研究をする場合。
③留学助成期間中に所属教室またはPIが変わる場合。
④住居が決まった場合、変更した場合、連絡先が変わる場合。
⑤留学助成期間を終了して帰国する場合。
⑥留学助成期間中に一時帰国する場合。 - 5)さらに、次のいずれかに該当する際は、留学助成金の支給を打ち切り、または、振込後であれば、月単位(最終月10日以上短縮の場合は要項に従った計算)で返金すること。
①疾病など海外留学研究者側の種々の理由で研究の継続が不可能となった場合。
②受入機関側の理由で研究の継続が不可能となった場合(但し、一ヶ月内に別の受入研究機関が見つかれば、この限りではない)。 - 6)また、財団への通知より留学期間を10日以上早く帰国、あるいは助成期間中の一時帰国が、10日以上の場合も要項に従った計算で返金すること。
- 7)今後、名前、所属、留学先、研究テーマならびに認定式の写真や海外留学体験記(写真含む)が財団のホームページや印刷物に使用されることを許可すること。